海外投資の税金について 海外投資の信託ファンドで分散投資を楽しむ会

sponsord link

海外投資の為替差益税務について

海外投資を始めて、為替差益による収益がある場合の税務方法は、いろいろなケースによって税務処理が異なります。

日本に居住し、日本の証券会社を通じて海外投資をしたときに発生した為替差益は、国内所得なり、税務処理は国内の税金が課せられます。

日本に居住し、香港の証券会社を通じて海外投資をし、為替差益が発生した場合も国内居住ということで、全世界所得課税により、国外所得の為替差益税務処理も国内の税金が課せられます。

国外居住で、日本の証券会社を通じて海外投資で発生した為替差益税務処理は、国内所得みなされ、日本の税金が課せられます。

税務処理で、日本の税金が課せられない税務処理は、国外居住、国外の証券会社で海外投資によって発生した為替差益の場合のみです。

香港では、税務処理で、株式の売却益には対する課税はありませんから、税務処理は何もなし、税金もゼロということになります。

海外投資の節税を考える

海外投資をした場合でも、日本居住していれば、税金はかかります。

安く抑えたいというのは、当然の心理ですが、海外投資における節税というものを考えてみたいと思います。

香港はキャピタルゲインに対して課税対象にはなりません。ですから、香港に口座を作り、そこで海外投資をしたのなら、節税になりますが、居住地も香港に移さなければ、この節税対策はできません。

無税ということで、金融商品が多い香港ですから、魅力ではありますが、海外投資で巨額の富を得られるのなら、高い税金を日本に払うことなく、香港での節税を真剣に考えたいです。

税金がかからないといえば、モナコやシンガポールも節税対策地になります。

いずれにせよ、日本にいる限りでは、ある程度の税金は免れないということです。

あとは、海外投資にかかる経費削減などでの節税など、工夫が必要です。

海外投資と税金

海外投資によって所得が生じた場合、日本国内での税務申告(日本居住者の場合)の取扱いとしては、日本の税務の考え方は全世界で獲得した所得に対して税金がかかるという全世界所得課税の考え方を採用しています。

これはアメリカでも同じ考え方です。
 
従って、海外投資をして得た利益は日本でも税金がかかります。

海外投資をした場合の税金の方式としては総合課税(申告分離課税も含む)又は源泉分離課税の2つがあります。

海外投資で、海外預金で生じる利子は国内で源泉税を徴収されないので、総合課税として、税金がかかります。

外国株式の場合は、海外で受け取っても日本で受け取っても確定申告の必要があります。
日本で受け取った場合、20%の源泉税が税金として徴収されます。

海外投資の際に、海外で税金がかかった場合も、日本において確定申告をする義務があります。

現在は、税金のかからない海外投資ということでオフショアなどの利用も多くなっているのが現状です。

せっかく儲けたお金が税金として支払わなくてはならないのは、なんとなく損をした気分にもなります。

海外投資を始めたのなら、税金のことも調べてみた方がいいです。