海外投資を始めて、為替差益による収益がある場合の税務方法は、いろいろなケースによって税務処理が異なります。
日本に居住し、日本の証券会社を通じて海外投資をしたときに発生した為替差益は、国内所得なり、税務処理は国内の税金が課せられます。
日本に居住し、香港の証券会社を通じて海外投資をし、為替差益が発生した場合も国内居住ということで、全世界所得課税により、国外所得の為替差益の税務処理も国内の税金が課せられます。
国外居住で、日本の証券会社を通じて海外投資で発生した為替差益の税務処理は、国内所得みなされ、日本の税金が課せられます。
税務処理で、日本の税金が課せられない税務処理は、国外居住、国外の証券会社で海外投資によって発生した為替差益の場合のみです。
香港では、税務処理で、株式の売却益には対する課税はありませんから、税務処理は何もなし、税金もゼロということになります。