オランダは代表的なコンデュイ・カントリーであり、近年では日本からオランダへ海外投資額も上位を占めています。
また、オランダは金融持株会社の設立国としてよく利用されており、海外投資をしやすい環境にもあります。
その海外投資先になるオランダの特徴的制度等について
@資本参加免税
A利子・使用料に対する源泉徴収課税の不存在
B広範囲な租税条約ネットワークの構築
Cアドバンス・タックス・ルーリングの制度
Dオランダ居住法人の外国支店に帰属する所得の免税措置
Eタックス・ヘイブン税制の不存在によって、同国に金融持株会社や工業所有権管理会社等を設置することで海外直接投資を有利にしている現状があります。
日本の親会社がオランダ現地法人から配当の支払を受けずに、日本よりも低税率の国で海外投資を継続すれば、投資収益には現地の低税率が課せられたままで、日本での追加課税を恒久的に繰り延べることができます。
しかし、オランダの資本参加免税のように二重課税排除措置として外国法人からの配当を非課税とする制度を有する国に海外投資によって設立された金融持株会社については、たとえ、外国法人から多額の配当を得ていても、当該金融持株会社は日本のタックス・ヘイブン税制の適用上、特定外国子会社等に該当しない可能性が高いです。