海外投資等損失準備金制度とは、昭和48年4月1日から平成18年3月31日までの期間内において、特定法人の特定株式等を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合、その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるためのものです。
取得価額に応じ、定められた割合に乗じて計算した金額を海外投資等損失準備金として積み立て、その積立額の損金算入ができるというものです。
海外投資等損失準備金は5年間据え置いた後、5年間の均等額を取り崩して益金の額に算入することとされています。
海外投資等損失準備金の益金算入規定に、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に特定法人の株式等は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合も追加されました。
この海外投資等損失準備金の追加規定は、法人が平成17年4月1日以降になされたものについて適用されます。